奨学金返還支援制度を導入しました
社員の経済的・心理的負担を軽減することで、不安なく働くことができる環境を整備するとともに、
優秀な人材の確保を目的として奨学金返還支援制度を導入しました。
奨学金返還支援制度規程
第1条(目的)
この規程は、奨学金返還支援制度について定めたものである。
第2条(奨学金返還支援制度)
奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、自身の奨学金を現に返還して
いる従業員に対して、会社が返還額を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手
当」という。)として支給する制度のことをいう。
第3条(支援制度の対象者)
支援制度の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「支援対象者」という。)とす
る。
(1)会社の業務に従事する正社員であること。
(2)現に奨学金を返還している者であること。
(3)第4条の書類を提出した者であること。
第4条(書類の提出)
支援制度の適用を受けようとする従業員は、奨学金等の借入総額、借入残高及び返還計
画がわかる書類を会社が指定する日までに提出しなければならない。
2 支援対象者は、毎年、会社が指定する日に奨学金等を返還していることを証明する書
類を提出しなければならない。
3 支援対象者は、返還計画等の変更があった場合には、速やかに会社に申し出なければ
ならない。
第5条(奨学金)
本規程に定める奨学金とは、公益財団法人大阪府育英会及び独立行政法人日本学生
支援機構が貸与する奨学金をいう。
第6条(奨学金返還支援額)
会社は、支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の一部を手当として支給する。
2 手当の額は、月額1,000円とする。ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支
援は行わないものとする
3 欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間についても全額支給する。
4 手当は、毎月支払うものとする。
第7条(支援期間等)
返還支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開
始し、入社日から1年以内とする。
2 第1項の規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職した場合は、退職日の属する賃金計算期間に対応する月を最終の支援とする。
第8条(規程の改廃)
この規程を変更する場合は、事前に従業員に対し通知する。
附則
この規定は、令和6年7月1日から施行する。